監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名BMサービス協同組合
第1目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及び
その他の関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所におい
て監理事業を行うに当たって必要な事項を、規程したものです。
第2求人
1. 本事業所は、取扱職種の範囲等の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申
込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場
合。その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と
比べて著しく不適当であると認める場合。又は団体監理型実習実施者(以下「実習
実施者」という)等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しませ
ん。
2. 求人の申込みは、実習実施者等(実習実施者又は実習実施者になろうとする者をい
う。) 又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みくださ
い。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも
差し支えありません。
3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ
書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施に
ついて緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による
明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法
により明示してください。
4. 求人受付の際には、管理費(職業紹介費)を、別表の管理費表に基づき申し受けます
。
いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3求職
1. 本事業所は、ビルクリーニング職種ビルクリーニング作業の技能実習に関する限り
、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容
が法令に違反するときは、これを受理しません。
2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生(以下「技能実習生」という)等(技能実習生又
は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機
関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職
票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えあ
りません。
第4技能実習に関する職業紹介
1. 技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を
踏まえ、その御肴望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世
話いたします。
2. 実習実施者等の方には、その御希望に適合する技能実習生等を極力お世話いたしま
す。
3. 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生等の方に技能実習に関する職業紹介にお
いて、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらか
じめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただ
し、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書
面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの
方法以外の方法により明示を行います。
4. 技能実習生等の方を実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その
紹介状を持参して実習実施者等との面接を行っていただきます。
5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹
介の労をとります。
6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行
われている間は実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に
基づき申し受けます。
第5技能実習の実施に関する監理
1. 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の
下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(技能実習生が従事する業務の
性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によ
って 3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する
疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2. 第1号技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以
上の頻度で、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかについて実
地による確認(技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困
難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、実習実施者に
対し必要な指導を行います。
3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の
勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4. 第一号技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後
講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させません。
5. 技能実習計画作成の指導に当たって、技能実習を行わせる事業所及び技能実習生の
宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点か
ら指導を行います。
6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担すると
ともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7. 技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8. 実習監理を行っている技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者
及び技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に
便利な場所に、本規程を掲示します。
10.技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うこ
とを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調
整等を行います。
11.上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6監理責任者
1.本事業所の監理責任者は、福留章です。
2.監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
①技能実習生の受入れの準備
②技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実
施者との連絡調整
③技能実習生の保護
④実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理
⑤技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡
調整に関すること
⑥ 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7監理費の徴収
1. 監理費は、実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2. 監理費(職業紹介費)は、実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該実
習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、実習実施者等
と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用
(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実
費に限る。)の額を超えない額とします。
3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に
、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、実習実施者等か
ら、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前
講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳
人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に
限る。)の額を超えない額とします。
4. 監理費(監査指導費)は、技能実習生が実習実施者の事業所において業務に従事し始
めた時以降一定期間ごとに当該実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受け
ます。その額は、技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施者に対する監
査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額としま
す。
5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に実習実施者等から、別
表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。
第8その他
1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する
もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実施
者等又は技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします
2 雇用関係が成立しましたら、実習実施者等、技能実習生等の両方から本事業所に対
して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわ
らず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3. 本事業所は、技能実習生等の方又は実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人
情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4. 本事業所は、技能実習生等又は実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指
導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会
的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な
取扱いは一切いたしません。
5.本事業所の取扱職種の範囲等は、別表の団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等のとおりです。
6. 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、
全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお
尋ねください。